この記事は「アラフォーのサラリーマンが初めて確定申告に挑戦する」という企画のうち、「制度の調査」と「今後の計画」をメインに書いていきます。
「難しそうだし、面倒くさそう」というイメージが強い確定申告を、段階に分けてご紹介していければと思います。
正直、やらなくても良いならやりたくないよね…って、こんな事ばかり言ってても始まらないので、やってみますよ!
給与所得者でも「原則」確定申告は必要?
よく言われる「給与所得者は、給与以外の収入が20万円を超えなければ、確定申告は不要」ってヤツですが、これって実際はちょっと違います。
僕もこの「常識」に騙されていた一人なのですが、ここには大きな罠が潜んでいます。
ものすご〜く簡単に書きますが、この「20万円」のラインで免除されるのは「所得税」だけであり、「住民税」は免除されないのです。
要するに「所得税=国税」で、この部分に税金はかからないので「(税務署への)確定申告は不要」。でも、「住民税=地方税」なので、確定申告とか関係なしに「(地方自治体には)払わなければいけない」税金なんです。
僕は過去、投資信託で15万円ほどの利益を出したことがあり、その時は市役所に行ってその分だけ税金を収めました。
ただ、これをスルーしたからといって市役所から「税金未納ですよ!何やってんの!」と言ってくる事は「まず、ない」です。
なぜか?僕が税金を収めたのは「利益が出てから3年後」の事だからです…!(上記の事実に気付いた時に、納税しました)
「20万円未満は確定申告不要」というフレーズが一人歩きしていて、地方自治体の税務課も「20万円未満の雑所得にかかる住民税」は「ほぼ諦めてる」のかな?なんて思っちゃいますね。
それこそ、何万人もいる住民に対して「20万円未満でも、ちゃんと税金払え!」ってやるのは「非現実的」です。
まず「20万円未満の雑所得でも、住民税は払う必要がある」って事を知ってる人が、マジで少ないですからね。
これじゃ「獲得できる税収」より「集めるのにかかる手間賃」の方が高くつくのは目に見えています(苦笑)
・・・とは言え。
制度的には「払わなくて良い」という事はないので、ちゃんと払うようにしましょう。(知って、悪用は厳禁です)
結論として、なぜこの事を取り上げたのかと言うと、「確定申告」をすれば、わざわざ住民税を払いに市役所へ行く必要はないからなんですね。
僕のサイトを見てくださるような方は、副業やアフィリエイトにも興味はあると思いますから、確定申告は出来るようになっておいて全く損はないと思います。
では、本題へ。
STEP1:ネットで確定申告を行う方法(準備編)
※ここでは、僕がやる気がないので「税務署に書類を持参して申告する方法」はご紹介しません。
ネットで確定申告を行うには、下記リンクから「確定申告書等作成コーナー」(以下『作成コーナー』と略します)にアクセスし、案内に沿って必要情報を記入していけばOK…らしいです。
ただし、この「作成コーナー」を利用するためには「準備しないといけないこと」があります。
それが、下記2つの内、いずれか1つになります。
- ID・パスワード方式
- マイナンバーカード方式
ここではまず、1番の「ID・パスワード方式」からご説明します。(僕も今年はこれでやります)
2番のマイナンバーカード方式は「やってしまえば後は楽」ですが、それなりに手間がかかります。
この「ID・パスワード方式」は、税務署に免許証などの本人確認書類を持っていけば「即日発行」してもらえるので、もうその時点から「作成コーナー」に入ることが出来ます。
結局、1回は税務署に行く事になるのですが、確定申告の書類を印刷して持参するより短時間で済むので、僕はこっちを選びました。
さて、次に2番の「マイナンバーカード方式」ですが、これは来年からやりたい方法ですね。
1番とは違って「税務署での本人確認」が省略できるので、「税務署に一切足を運ばずに」確定申告が出来ます。
その分、1番よりもやる事が結構多いので、今からやるぞ!という方にはオススメしにくい方法です。
- マイナンバーカードの発行に1ヶ月以上かかる
- 手持ちのスマホがマイナンバーカードの読み取りに対応していれば準備OK
- スマホが上記に非対応の場合、別途パソコンとICカードリーダーが必要
幸い、僕の持っているスマホはマイナンバーカードの読み取りに対応していますが、そうでない人は準備がかなり面倒になるイメージです。(ネットで確定申告をしようと思い立つ人が、PCを持っていない可能性は低そうですが…)
マイナンバーカードの取得については、非常に素晴らしい記事がありましたので、下記にリンクを貼らせて頂きます。
※書いてる途中で「同時進行すればいいか」と思ったので、マイナンバーカードも併せて取得してみます。ただ、運が悪いと発行に1ヶ月以上かかるらしいので、期待はしないでおきます(笑)
マイナンバーカードは「マイナポイント」がもらえるキャンペーンもやっているので、作っておいて損はないですよね。キャンペーンの期限は今年の3月までだったけど、9月まで延長される可能性もあるみたい。
STEP2:「何を申告するのか」を明らかにしておこう
いきなり「作成コーナー」に入っても、「何を申告するのか」が分かっていないと、すぐに詰まる事になりそうです。
ここでは、僕が申告する予定の内容と、必要な書類について、大雑把に書いてみたいと思います。
- ふるさと納税
- FXの利益(ごく僅か)
- 自己アフィリエイトの利益
- 配当控除(国内株式の配当金にかかる税額の控除)
- 外国税額控除(外国株式の配当金にかかる税額の控除)
- 医療費控除(妻の出産費用の内、自治体の助成金を超えた部分)
ざっくり書いてみたけど、割とあるなぁ…
この他にも、見落としているものがあれば追記していきますね。
ふるさと納税
実は、僕はどうしても確定申告がしたくなかったので、全ての自治体に「ワンストップ特例制度を希望する」という内容で申込みを行いました。
しかし、その後、色々な事を調べている内に「えっ」と思うような情報を見つけました。
「ワンストップ特例制度を申請した後に、確定申告を行うと(ワンストップの)申請内容が無効になる」という情報です。
ちなみに、これは「マジで本当」なので、皆様も要注意です。
一つ勘違いしてはいけないのが、「ワンストップ特例制度の申請内容」は無効になっても、「ふるさと納税分の控除申請」は確定申告でちゃんと申請すればOKという事です。
要するに、「ワンストップ特例制度で申請済」であっても「確定申告をするなら」「ふるさと納税の控除申請は『もう一度』やらないとダメ」って事ですね。
税制度って、何でこんなにややこしいんでしょう。調べれば調べるほど深みにハマっていくので、ひとまず自分がやるべき事だけを理解する事が重要ですね…(自分に言い聞かせる)
確定申告には、各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」が必要となります。
自治体によって送付されるスピードには差があるようですが、長くても「申込みから2ヶ月」といった感じですね。
(年末に申込みをしても、確定申告時期の2月中旬〜3月中旬には間に合うようになっています)
FX、アフィリエイト
この2つはともに「雑所得」に分類されるので、まとめてみました。
最初の方で書いた「20万円」のラインを左右する収入ですね。
僕の場合、この部分では全く20万には届かないので、本来であれば「確定申告は不要」という事になります。
とは言え、最初に書いたとおり、確定申告が不要な場合でも住民税の申告は必要です。
であれば、確定申告で一度に済ませてしまった方が良いですよね。
①FXについて
これは多分、誰でも出来るレベルで簡単かなと思います。
利用している業者さんから「年間取引報告書」的なものが発行されるので、それがあれば特に問題はないです。
②アフィリエイトについて
「消費税が含まれた報酬」については、少し知識が必要です。
「A8.net」などのアフィリエイトサービスは、報酬に消費税が乗った形で支払われます。
この消費税にについては、「年間の売上が1,000万円に満たない場合」は課税されない事になっており、相当な額のアフィリエイト収入がある人以外は「気にしなくても良い」という事になります。
確定申告においては、消費税「込み」の額で申告をすればOKです。
ここら辺までは、特に難しいポイントはなさそうだね。
配当控除
「国内の※」株式による配当金や、投資信託・ETFなどの分配金について、確定申告をすることで控除を受けられる制度です。
※J-REITなど、対象外もあります。申請する場合は、保有している金融商品が対象になるか、調べた方が良いでしょう。
大前提として、多くの方は投資による利益を「確定申告不要」とするため、証券口座を「特定口座」かつ「源泉徴収あり」にしているものと思います。
ここでは、基本的に「源泉徴収された配当金の一部を還付してもらうため、配当控除を行う」ものとして調査しました。
非常に複雑な制度なので、これだけで一つの記事が書けるレベルなのですが、めちゃくちゃ分かりやすい解説を発見したので、下記にリンクを貼っておきます。
非常に長い記事なので、恐らく一回では理解しきれないと思います。(まず、僕が理解しきれていません)
とりあえず、上記の記事について「要点」を抜粋します。
- 課税所得が900万円超の人は、何もしない方が有利
- 課税所得が900万円以下の人は「総合課税」で確定申告をし、住民税は申告不要制度を利用するのが最も節税になる
- 課税所得が330万以下なら、配当金にかかる税金を「5%」に減らせる(15%以上の節税!)
- 〃695万以下は「15%」、〃900万以下は「18%」に減らせる
- 目安として、年収1,000万円未満なら5%か15%の節税が可能に
- 専業主婦や、国民健康保険の加入者は配当控除で損をする可能性あり(※1)
- 「配当控除」と「損益通算」は同時に行えないので、より節税効果の高い方法を見極める必要あり(※2)
ちなみに、私の課税所得は695万以下なので、配当金にかかった税金のうち約5%の還付を受けられる事になります。
※私が去年、日本の高配当株から受けた配当金は¥13,800、源泉徴収税額は¥2,764でした。ここから5%の還付を受けた場合、戻ってくる金額は¥2,764×5%=¥138となります。
自分の課税所得帯だと、今回は配当控除を利用しない方が良さそうです。申告の手間はもちろん、自治体の窓口に行く時間を考えたら時間の無駄ですね(涙)
とは言え、僕は今後、確実に配当控除のお世話になります。いずれは挑戦しなければなりません。
ひとまずは「配当金が10万円を超えたくらいから」考え始めても良いのかなと思います。
※1と※2については、下記のサイトが分かりやすかったです。(今回、僕にはあまり関係がないので説明を省きます)
外国税額控除
外国の株式等の配当金にかかる「外国税」について、二重課税※となる部分の還付を受けられる制度です。
※(例)米国株の配当金は、まず現地課税で10%の税金が課された後、国内の税金が課されています。
計算式が少し分かりにくく、確定申告の際には専用の明細書が必要になるなど、手続きは面倒の一言です。
ほんと、時間のないサラリーマンにとって、確定申告って地獄のような面倒臭さ。とは言え、制度に文句を言っても1円の得にもなりません。頑張って最初の一歩を踏み出すしかありません。
という事で、まずは分かりやすい解説を見つけて、要点をまとめる作業に入りましょう。
今回、分かりやすいと感じたサイトをご紹介します。
①全般的なまとめ
②実際の計算例、提出書類の書き方例など
…一つ、残念なお知らせがあります。
私の頭では、これを簡潔にまとめる事は出来ませんでした…
これはもう、一度やってみないと本当の意味では理解できないと思う。
必要な書類は特に多くはなく、国税庁のホームページにある「外国税額控除に関する明細書」(下記リンク)と、証券会社が発行する年間取引報告書、そして源泉徴収票があればOKです。(問題は、書き方なんですよねぇ…)
※書き方については、これから実際にやってみて、「やってみた編」でご紹介できればと思います。
医療費控除
最後に、確定申告では「住宅ローン控除」に次いで有名と思われる「医療費控除」について。
これも「参考サイト様」の紹介で片付けようと思ったのですが、今回はそうは行きませんでした…。
調べれば調べるほど、「このサイトだけ見ときゃいいんだよ」っていうのが見つからなくなるという、不思議な状況に陥ったよ。
下記は、私が調べた範囲で得た知識の大雑把なまとめです。
(間違いもあるかもしれませんので、あくまでも参考までに…)
- 医療費の合計が年間10万円を超えた場合に受けられる控除
- 生計を同一にする家族の分もまとめて申請できる
- 「医療費控除の明細書」の作成が必要
- 領収書の添付は不要だが、手元で5年間は保管が必要
まずは「1」から。「医療費」と認められる費用と、そうでない費用があるので要注意です。必ずネットなどで調べてから申告をしましょう。(予防接種など、意外と認められないケースがあります)
「2」も少し、ややこしいです。(そもそも、医療費控除を紹介しているサイトに記載がない事も多々ある)
「生計を同一」=「同居している家族」ではありません。遠方で暮らしていても、生活費の面倒を見ている家族・親類であればOKらしく、十分な所得のある「単身赴任の夫」なども対象になるようです。
これについては、色んなサイトで色んな事が書かれていて、何が正しいのか分からなくなってきます。なので、オススメのサイトを紹介するに至っていません。(最後は最寄りの税務署に聞くしかない!)
「3」については、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」があれば、それを添付する事で不要になるらしいです。ただし、全ての領収書を保存していない場合はややこしくなります。
「4」は、5年間の保存が必要=「添付は不要でも、5年の間に税務署がチェックに来ないとは言ってないぞ(不正はやるなよ?)」という意味になります。
実際に税務署のチェックが入る確率は低いと思いますが、念の為、領収書は全て保存しておく必要がありますね。
僕はぶっちゃけ、医療費の領収書は全部捨ててしまっているので、医療費控除を受けたい場合は「自分が行った記憶のあるお医者さん」に、「再発行をお願いする」という事をしないといけません。はっきり言って、めちゃくちゃ面倒くさいし、今回は諦めるしかないかな…。
ちなみに、今回僕が医療費控除を受けようとしているのは、「奥さんの出産費用」になります。
次男が真夜中の出産になってしまった事や、入院中のサービスが豪華な産婦人科を選んだ事もあり、最終的に18万円くらいの手出しになってしまいました。
(長男の時は公的な医療機関での出産で、手出しは数万円で済んだので、これほどの費用は『寝耳に水』って感じでしたね)
控除額は大体ですが、所得税を20%として、「18万円ー10万円=8万円⇨✕20%⇨2万円」となります。
18万円も医療費を払って、僅か2万円しか返って来ないのか…😞ってなりますけど、それでも2万円を取り戻せるなら「やるっきゃない」って感じですよね。
次回は「実際にやってみた」という記事にします
実は、この記事を書く前には「調査の段階だけだし、すぐ書き終わるだろう」と思っていました。
しかし、蓋を開けてみれば、調べれば調べるほど分からない事が出てきて、実に一週間以上を調査に費やしてしまいました。
一つ一つの内容が濃くて、こんな風にまとめるためには、それぞれを詳細に説明した記事が必要になります。でも僕は専門家ではないので、そこら辺は他サイト様にお任せした方が良いですね…。
さて、「やるべき事」や「必要な書類」は見えてきたので、後は実際にやるだけです。
まずは税務署に行ってIDとパスワードをもらって、分からない所は電話で税務署に聞いて、2月中には確定申告を終わらせたいと考えています。
ここら辺の経験をまとめて、皆さんの参考になるような記事が書けたらと思います。
それでは、また!
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